「空家の管理」ってやらないといけないの❓
または「なにをやればいいの❓」と思う方もいると思います。確かに自分の家をどう扱おうがその所有者の勝手といえば勝手ですよね。家が傷もうが、その家に住む気のない方にとっては、さほど問題はないように思うかもしれません。
ただし、その空家のご近所さんも同じような気持ちでいるとは限りません。むしろ全く違うことを考えているかもしれません❓
空家問題で最も相談件数が多いのが「ご近所問題」です。
「空家対策特別措置法」という法律をご存じでしょうか?平成27年5月に制定された新しい法律です。この空家対策特別措置法で最も警戒しなくてはならないのは「特定空家」に指定されてしまうことです。
この特定空家に指定された場合、以下の損失、デメリットが生じます。
1.固定資産税が6倍に跳ね上がる可能性があります
2.何段階に分けて行政指導を受けた後、「勧告」指導 に従わない場合、最大50万以下の罰金の可能性があります。
3.最終的な行政指導である「行政代執行」を受けた後、その空家に改善が見られない場合には、その空家の所有者の同意を得ることもなく、市町村等に強制執行された後、その空家の解体費用、庭木の伐採費、処分費用等を請求される。
ではどんな空家が「特定空家」に指定されてしまうのか?ということが非常に大切な問題になりますよね?
下記の欄「特定空家指定要綱」を参考にして欲しいのですが、その中で、「近隣からの苦情が多い空家」も特定空家の指定要件に入っており決して見逃せないポイントです。
そもそも空家問題で一番ご相談が多く、また厄介なのが「ご近所さんとの関係」です。全く空家を管理している様子もなく、そのためご近所さんに迷惑や不愉快さが生じている場合、早く対策を打つ必要があります。
また今後、「空家にいつかは帰りたい」そこでの生活をお考えの方にとってはご近所さんと円満な関係を築いておいて損は全くないはずです。
当社のサービスはこの「ご近所さん」にターゲットを絞り、できるだけ負担のない低価格にてご利用いただけるサービスになっております。
倒壊などの危険性がある空家には市町村の判断により「立入調査」が行われます。その結果、助言や指導を受ける場合があります。
助言や指導の後に、改善がみられない場合には、必要な措置を勧告され、より厳しい措置に移ります。
まずはこの「近隣からの苦情」対策からはじめるのが最も効果的な対策です。ご近所のガス抜きから始めましょう。「管理を行っています」という形が非常に大切です。
最近、よくニュースになる「ゴミ屋敷」。また明らかな庭木の越境や庭に置きっぱなしの残置物等、明らかに、近隣に対して、衛生上望ましくない空家を指します。
また、その街の景観を著しく壊す空家も対象です。
C様
50代 石川県
親の家が空き屋です。毎月500円コースを依頼しています。無責任とか、無管理とか思われたくないので依頼しています。看板が目立つので良いと思っています。
O様
50代 岡山県
仕事に目処がたてば、生まれ育った家に帰りたいと思っています。やはり関東の方が性に合います本格的に室内清掃してくれるので助かっています。今後もよろしくお願いします。
U様
40代 栃木県
親が亡くなってから、1年位はよくに帰っていましたが、段々おろそかになりました。庭に植木の多い家なので、越境が非常に多く、お隣に迷惑をかけていました。市のサービスを利用してくれているみたいで安く伐採を行うことができました。Aコースと年間に3回くらいBコースを頼んでいます。当分は管理でお世話になると思います。宜しくお願い致します。
T様
60代 石川県
現在は妻の実家の石川県に住んでいます。自然が豊かですし、魚好きな私には住んでいて何の不満もありませんが、神奈川にあるマイホームをどうしたら良いのか?を考えた挙句に「人に貸す」という選択肢を選びました。今は賃貸管理を頼んでいます。
R様
50代 岩手県
私が放置していたので悪いのですが、空家のお隣の家からクレームが来ていて困っていました。
間に入って頂き解決できたので良かったです。その後、電話が私にかかってくることはなくなりました。
STEP
01
1.メール・お電話等で申し込み
2.当社よりお電話でのご確認
3.年額6600円(税込)の振込をお願い致します。
4.入金後、看板製作に移ります。看板の文字は「管理」「巡回管理」のどちらかを指定して頂きます。看板設置後に設置した写真を送らせて頂きます。
5.看板設置と同時に、ご近様様へのご挨拶
尚、看板管理1年間の始期日は看板を設置した翌月からになります。
STEP
021.メール・お電話でお申し込み
2.当社よりお電話での確認
2.振込をお願い致します。(1回 税込6600円)
3.現地に入る日程をご相談
4.現地対応後、外観、内観、ポスト内部、各水回
り部分等の写真をメールにて送ります。
STEP
03売却のご相談、賃貸のご相談はメール、お電話でお申し込みがあった後に、まずは現地調査を行います。
その後にお電話にてご希望や諸事情等を伺います。
大切な資産ですのでじっくり話し合いを行っていき、信頼関係を築いていきたいと思います。
是非お気軽にご相談ください。
ご自分の不動産価値を早くから知っておくことは非常に大切なことです。これを知らずして今後を語ることはできません。
空家の有効活用の一番手は「賃貸住宅」として人に貸すことです。世の中には様々なニーズがあります。古家でも諦める必要はありません。
辯護士・司法書士・行政書士・税理士等のご紹介、ご相談は無料です。ご遠慮なくお申し付け下さい。
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