厚木市マンションの競売について
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住宅ローンを返せないまま放置すると、どうなるのか
Point
1

競売にかけられます

住宅ローンの返済ができず、滞納が続いた場合には必ず「競売」になります。滞納開始から約6ヶ月前後で裁判所より「競売を始めます」といった内容の郵便物が届きます。この後は裁判所のスケジュールに従い、マイホームを失うことになります。

Point
2

競売にかけられた後、生活は一変します

「競売」になった時に最大のデメリットは「精神的ストレス」です。競売情報は非公開ではなく、不動産業関係者のみならず一般の方にも公開されていますので、そのことにより想像を超えたデメリットが生じます。ご近所に知れ渡ってしまうデメリットが生じます。(特にお子様が近くの学校に通われている場合には気を付けなければなりません)

Point
3

そうなる前に、ご相談を

競売になってしまうと、手段は2つしかありません。

1.売却する 

2.住宅ローンの残金を全額支払いマイホームを守る。(現実的には無理な話です)

上記のように現実的には「売却」の一択という選択肢になります。

 

ここで問題になるのが、売却を行うのであってもデメリットが多い「競売」によって売却しなければなないのか?売却方法も一択しかないのか?という問題ではありますが、答えはNOです。

「任意売却」という売却方法をご存じですか?簡単に言えば、普通に売却する方法とだけ覚えてください。

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Q 既に競売になっていますが任意売却は可能?

 

A 

裁判所より「担保不動産競売開始決定」通知が届いていて、既に競売になっていても「任意売却」は行うことはできます。

 

不動産手数料はかかりますか?

A  

ご相談を受けてから売却が終了するまで、ご相談者より何かしらの費用を頂くことは一切ありません。またご相談者の方が何か作業を行うようなこともありませんのでご安心ください。

Q 電話やメールでの相談は可能?

 

A 

勿論可能です。見も知らぬ人に初めから「住宅ローン」や「マイホーム」のことを話すことはとてもプレッシャーになることだと当社では理解しています。ご自分の接触しやすい媒体を選んで頂くのがBESTだと思います。

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  • 誰にも知られずに

    町田駅前のオフィスは個室ですので

    誰にも邪魔されません。個人情報保護法の守秘義務を遵守することを誓います。

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    複数の弁護士・司法書士・税理士と提携しております。

    任意売却後の引越し・新居探しまで

    サポートいたします。

  • 自らの意思で

    金融機関の競売と違い、任意売却は自らの意思で進めるものです。

    私たち不動産会社には、強制的に進める権利は一切ありません。

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